強制競売(きょうせいけいばい)
不動産に対する強制執行のひとつで抵当権・根抵当権に基づかずに債権者が行う競売手続。
抵当権・根抵当権を設定せずに貸し付けた債権を回収しようとして競売を申し立てても、抵当権・根抵当権を設定している債権者に配当の優先順位が劣後するので、競売の手続きの進行の中で、競売評価額の80%よりも優先されるべき抵当権者の残債が多ければ、その競売は無剰余取消となる場合が多い。
住宅ローンは滞納していないが、某消費者金融からの債務が返済できず競売を申し立てられる方もいるが、焦らず取り消されることを待って売却すれば売買の弊害にならないことが多い