任意売却とは

「任意売却」とは、所有不動産に設定されている住宅ローン等の返済が「何らかの事情」で困難となった時に、競売等の強制的売却ではなくご自身の意思で不動産を売却し売買代金を債務返済に充てることを言います。

まず、住宅ローン等の不動産担保ローンの返済が滞納すると、滞納してから約6ヶ月(早まる場合もある)で債権者は競売の申立をしてきます。
競売申立をされると約4ヶ月から8ヶ月後で落札者が決定し、最終的には競売の落札者から不動産引渡しの請求をされます。最悪の場合には、不動産の引渡等の強制執行をされることもあります。

任意売却とは

強制執行をされると、強制的に退去させられ家財道具等の荷物も強制的に運び出されてしまいます。立ち退き費用もほとんど貰えないのが現実です。
また、競売だと市場価格に比べ割安で落札される傾向があり、その後の残債務額が多く残ることがあります。

当社はこのような状況を回避し、最悪の状況まで放置しないで、事前に「任意売却」という方法で円満に解決することが最良だと確信し、その業務をさせていただいております。
まず、任意売却は冒頭でも申し上げたとおり、ご自身の意思で売却をするのですから、いくらで売るかはご自身で選べます。納得いかない価格で売る必要がないのです。引越費用も十分確保できます。
また、競売とは違い物件明渡の時期を選べるのもメリットの1つです。(競売開始されている場合はその期間内)
任意売却のメリットと競売のデメリットをこちらにまとめましたので、参考にしてください。