任意売却最新情報

根抵当権(ねていとうけん)

債権者がお金を貸す上限(極度額)を決めて、それを担保するために不動産に設定されるもの

通常の抵当権は1回の貸付に対し設定され、返済されれば抹消される 再度、貸付を受けた際はまた同じように設定され、完済すればまた抹消
これでは反復継続して借入を行う場合、費用や手間がかかり非効率である

そこで、決めた上限の範囲内なら何度借りたり返したりしても抵当権に変更がなく余計な費用や手間を省ける これが根抵当権である

根抵当権は競売によって売却された場合、いくら遅延損害金等で債務残高が膨らんでいても極度額以上に優先して配当を受けられない
例えば、1番抵当権で1000万円の極度額が設定されており仮に1200万円の借入残(利息・損害金含む)があり
2番抵当権で800万円の設定で1000万円の借入残(利息・損害金含む)の設定があったとする

売却価格が2000万円の場合、1番抵当権に1000万円、2番抵当権に1000万円の配分となってしまう
順位では1200万円の債務残がある1番抵当権が優先するのだが、それに劣後する2番抵当権の方が全額回収で1番抵当権は極度額が上限なので200万円は2番抵当権より後回しの配当となってしまう

任意売却の場合の、各債権者との配分調整もこれを踏まえたうえで協議する