任意売却最新情報

抵当権(ていとうけん)

銀行等が住宅ローン等の返済の担保として土地や建物に設定し、返済が不能となったとき競売等で優先的に弁済が受けられる権利

任意売却で必ず話をしないといけないのが、この権利を有する抵当権者だ

売却時の返済が借入残高の一部か全部かに関わらず、この抵当権を抹消してもらわないと売主が買主に不動産を売り渡す義務を果たせないからである

これが一部返済の場合、抵当権の抹消同意を得るために任意売却業者は抵当権者と協議を重ねなければならない
当然、協議の結果抹消の同意を得れない場合もある

通常、任意売却の売買契約書には【売主は本物件の引渡日までに抵当権の抹消が出来なかった場合、本契約を白紙解約できるものとする】といった内容の特約を明記し万が一、抵当権者から抹消の同意が得られなかった時でも売主が契約違反にならないようにしてある