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容積率オーバー(ようせきりつ おーばー)

建物面積がその土地面積に対し建築基準法で定められた率を超過していること
例えば100平米の土地面積で容積率100%と定められていたとした場合、建物面積(延床面積)は100平米以下で建築しなければならず、100.1平米でも容積率オーバーとなる
このような建物のことを「違反建築物件」または「既存不適格物件」という

一般的に違反建築物件は同等な適格物件に比べ市場価値は割安となる
それは違反建築物件に対しほとんどの金融機関が融資に消極的であるからだ
住宅ローンが出ない物件は買い手が限られてくる(資力のあるお客さん等)
おのずと流通性の低い物件となり価格も割安となるのだ
任意売却の依頼でもこのような物件が稀にあり、売り急ぎの事情があるうえに違反物件となるとかなりの苦戦を強いられる
が、当サイトではこのようなケースにおいても解決した事例は多数あるのでまずは諦めずに相談することである