任意売却事例

代位弁済(だいいべんさい)

債務者が債務の返済を行わない場合に、保証会社等が債務者に代わり債権者に弁済し、求償権(債務者に返済を求める権利)を得ること。

代位弁済が行われると保証会社から銀行は全額の返済が受けられるため、代位弁済前に損切となる交渉を応じてもらえることは少なく、代位弁済が行われた後が主に任意売却業者の出番である

 任意売却のレアケースで、消費者金融の借入等抵当権に基づかない債務による強制競売が申し立てられ、競売が進行してしまっているのに債権者が交渉に応じてくれず任意売却不成立になることもあるので注意が必要である

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