物上保証(ぶつじょう ほしょう)
自分以外の人の債務を担保するために、自分の財産(不動産等)に質権や抵当権を設定すること
この場合、債務者にはならず担保提供者のみとなる
従って、債務を負担したわけではないので借金を返済する義務は負わないが、その主債務者が返済できなければ担保提供した財産を失うことになる
担保財産を売却した金額が返済額に足らなくても、それ以上の負担はない(返済義務はない)
例えば会社で事業資金の借入が必要な時、社長個人(若しくは親族等)で所有している不動産を担保に入れて借入をするときなどがこのケースになる
この場合、債務者は会社で社長(若しくは親族等)は物上保証人(担保提供者)となる