任意売却最新情報

不履行(ふりこう)

契約などの約束事を実際に行わないこと

不動産売買契約の場合、買主が期日までに残代金を支払わないや売主が期日までにその不動産を買主に引き渡さないなどがこの不履行にあたる

通常の売買契約では不履行により契約が解除となった場合、その相手側に違約金を請求できることが記載されている
一般的に違約金の額は売買価格の10%から20%相当額と記載されている

任意売却では売主のほとんどが債務不履行により売却を余儀なくされたケースが多いため、この場合の売買契約で売主が不履行により違約金を支払うのは現実的に難しい