任意売却最新情報

落札者(らくさつ しゃ)

物や権利を競争入札で、他入札参加者よりも高額を提示し自分が手に入れる権利を得た者

不動産競売の場合、落札者のことを「最高価買受申出人」と言い裁判所の調査を経て問題なければ売却許可決定が言い渡され「買受人」となり、その代金納付をする義務が発生する

代金納付は裁判所による売却許可決定(買受人となった日)から約1か月後を指定される

裁判所が定めた納付期限までに代金を納付しなければ、売却許可決定の効力を失い既に支払っている入札保証金(売却基準価額の2割相当額)も失う事となる

さらに、再度行われる入札に参加しても売却不許可となるペナルティーを負う事となる

ちなみに代金不納付で没収される入札保証金は、債権者に配当される