予納金(よのうきん)(競売予納金)
競売を申し立てる際、案件の実際の進行によって競売費用が異なるため、予め多めに費用を裁判所に納めておく形となり、一旦は申し立てる債権者が支払うが、債務者の負担となり、債務に加えられる。競売の途中で任意売却を成立させると競売が取り下がり、競売費用が余ることになるので、その費用は申立人に還元されるが、債務が完済となる場合は、債務者の元に返還される。
従って任意売却で完済金額に若干足りない、または引越する資金が捻出できない場合、一旦、お立替をして、将来的に戻ってくる予納金から返還してもらうことで何とか引越費用等を捻出するケースもある