2025年10月16日 破産管財人 自己破産を申し立てた際に、登記名義人=所有者に代わり、不動産の処分権限を授与される者。弁護士等専門職が就くことが多い。 破産管財人が就くと、自身の意思での売却ができなくなる(引越代の捻出やリースバックができなくなる)上、自己破産の費用も高額となるため、注意が必要である。 任意売却を成功させた上で自己破産をすれば、破産管財人が就かない手続き(同時廃止手続)になる可能性が高く破産費用もその分安くなる 用語集に戻る