2025年10月16日 特別売却(とくべつばいきゃく) 競売の入札期間において誰一人入札者が現れなかった場合に、日を改めて買受人を募ること。 特別売却時に他の買受希望者がいない場合は入札期間における最低入札可能価格にて買い受けるチャンスが与えられる。 特別売却においても買受人が現れない場合、評価額(最低入札可能価格)を見直して一定割合低くして再度スケジュール調整されることが多い。 そしてこれを3回繰り返しても買受人が現れない場合は競売は取り消されて債権者は回収の機会を失うこととなる 用語集に戻る