2025年10月16日 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう) 自身の不動産を売却したり、担保に入れる場合等、失ったり、価値が減少する登記を行う際に間違いなく本人の意思によるものであることを法務局登記官が確認するための資料の一つで、昔でいう権利証である。 任意売却においては、売却の直前になって紛失してしまっていることに気づき慌てる方もいるが紛失してしまっている場合でも、司法書士による本人確認、公証役場での認証、法務局からの事前通知等売却するための代替手段はあるので、慌てず依頼している不動産屋に相談するとよい。 用語集に戻る