2015年1月7日 延滞金(えんたいきん) 主に税金などの滞納により課される徴収金 利率は原則年14.6%が滞納本税に対して課される ちなみに住宅ローンなど金銭消費貸借契約による借入の滞納の場合は遅延損害金などという 任意売却の場合、滞納本税分を支払えば延滞金を減免してもらえることがある 用語集に戻る