当社の顧問弁護士からご紹介されたY様。
住宅ローンとクレジットカードの支払いに困窮し弁護士先生に個人再生を進められた上での任意売却のご依頼でした。
破産と違って個人再生の場合は債務を0にするのではなく裁判所の許可を得てその残債務を5分の1程度に圧縮して返済するもので住宅ローンの残債務とその他の債務の合算がいくら残るのかが今後のY様の支払いに大きく影響してきます。
また、査定の結果、物件価格が住宅ローンの残債務より下回っていた為、売却するには保証会社の代位弁済後に債権者の了解を得て売却するしか方法が無いのですが、この代位弁済を待ってから販売を始めてしまうと、その時点からローン残債務に対して14%の遅延損害金が掛ってしまうのです。
Y様の場合3500万円の残債務に対して毎月約40万円の遅延損害金が乗ってくる計算となり、時間を掛けるとY様の今後の返済に大きな負担が生じてきます。
Y様には早期の処分を望まれていたので代位弁済前に債権者が了承するであろう価格にて販売を見切り発車させ、その価格で購入申し込みを頂き代位弁済後に債権者から正式に売却の許可を得て契約から決済まで2週間と短期間で成約する事ができました。
任意売却の場合、債権者から販売価格の了承を経て販売を開始するか流通価格より高めの安全圏な価格で販売するのがセオリーなのですが、Y様の場合は売却スピードが最重要と判断し、これまでの経験や実績からこの価格なら債権者も納得し且つ購買者から見て割高感を与えない価格を導き出し販売に着手させていただきました。
Y様もその速さや値付けの適格さには驚かれていましたが残債務確定後、弁護士を通じて個人再生の手続きに移られ無事に裁判所の許可を得て新たなスタートを切られています。