東京都大田区O様:共有名義不動産|奥様持分のみ強制競売 無剰余取消後にオーナーチェンジで解決したケース
― 共有持分競売/オーナーチェンジ/事業資金借入 ―
■ ご相談内容|共有名義不動産の「持分のみ強制競売」
今回ご相談いただいたのは、
ご夫婦共有名義の自宅について、奥様の持分のみが強制競売にかけられた という非常に珍しく、かつ難易度の高いケースでした。
遡ること約4年前、
新型コロナウイルスの最盛期に、奥様は 自宅で学習塾を運営する塾講師 として事業を行っていました。
しかし、
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学校でのクラスター発生
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休校による生徒数激減
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塾の一時閉鎖
といった影響を受け、
事業継続のために 事業資金として借入を重ねた結果、奥様個人の持分のみが差し押さえられ、強制競売に発展 したとのことでした。
■ 住宅ローンは支払っていたが、事業資金が限界に
最盛期には50名以上の生徒が在籍していたそうですが、
コロナ禍でほぼ全員が休塾。
という状態で、
「住宅は守れているが、奥様個人の債務が限界に達した」 という状況でした。
■ ご希望はオーナーチェンジ(住み続けながら解決)
ご自宅で塾を運営している事情から、
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引越しはできない
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生活と事業を維持したい
という理由で、
「オーナーチェンジ(売却後も住み続ける)」 を強く希望されました。
■ 初期対応|投資家探索と弁護士連携
すぐにオーナーチェンジ前提で投資家探しを開始。
早期に、
過去に別案件でお取引のあった投資家様から購入意向 をいただき、
一時は早期解決が見えました。
しかし、
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銀行融資が通らない
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共有名義+持分競売案件という特殊性
から、
融資否決により白紙撤回。
同時並行で、
売却成立後に 奥様が自己破産を検討していたため、当社顧問弁護士と面談 し、
法的整理も含めた全体設計を進めました。
■ 投資家が見つからず、競売期日決定
その後、
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持分競売
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共有名義
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居住中
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オーナーチェンジ希望
という条件の厳しさから、
購入検討者は現れず、競売期日が決定。
正直なところ、
「かなり厳しい状況」
と判断せざるを得ない段階でした。
■ 転機|競売が「無剰余取消」に
そんな中、
裁判所から「無剰余取消」の通知 が届きました。
これは、
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売却しても債権者に配当が見込めない
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競売を続ける意味がない
と判断された結果です。
ただし、
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債務が消えたわけではない
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再度競売申立てされる可能性は高い
ため、
安心できる状況ではありませんでした。
■ 現金購入の投資家とオーナーチェンジ成立
無剰余取消により 時間的猶予が生まれたこと を活かし、
オーナー探しをさらに強化。
その結果、
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銀行融資を使わない
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現金購入可能な個人投資家
とマッチング。
無事にオーナーチェンジでの売買契約・決済を完了 することができました。
※引越し不要での解決は、ご家族にとっても精神的・経済的負担が非常に少ない結果となりました。
■ その後のご報告|事業再建と将来の買戻し
現在では、
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コロナ禍も収束
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塾事業も回復
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生徒数は最盛期とほぼ同水準
とのご報告をいただいています。
奥様からは、
「娘の学業が終わったら、買戻しを検討します。
その時はまた御社にお願いします。」
というお言葉もいただきました。
■ 共有持分競売・オーナーチェンジでお悩みの方へ
-
共有名義の一部だけが差し押さえられた
-
配偶者に内緒で借入があり競売になった
-
持分競売でどうしていいか分からない
-
住み続けたい(オーナーチェンジ希望)
このようなケースは、
一般的な不動産会社では対応できません。
当社は、
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任意売却
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共有持分
-
強制競売
-
オーナーチェンジ
を専門的に扱っています。
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「もうダメかもしれない」状況でも、解決策が残っているケースは多くあります。
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