任意売却事例

東京都大田区O様:共有名義不動産|奥様持分のみ強制競売 無剰余取消後にオーナーチェンジで解決したケース

― 共有持分競売/オーナーチェンジ/事業資金借入 ―


■ ご相談内容|共有名義不動産の「持分のみ強制競売

今回ご相談いただいたのは、
ご夫婦共有名義の自宅について、奥様の持分のみが強制競売にかけられた という非常に珍しく、かつ難易度の高いケースでした。

遡ること約4年前、
新型コロナウイルスの最盛期に、奥様は 自宅で学習塾を運営する塾講師 として事業を行っていました。

しかし、

  • 学校でのクラスター発生

  • 休校による生徒数激減

  • 塾の一時閉鎖

といった影響を受け、
事業継続のために 事業資金として借入を重ねた結果、奥様個人の持分のみが差し押さえられ、強制競売に発展 したとのことでした。


■ 住宅ローンは支払っていたが、事業資金が限界に

最盛期には50名以上の生徒が在籍していたそうですが、
コロナ禍でほぼ全員が休塾。

  • 住宅ローンは何とか返済

  • しかし塾の家賃相当分・運営費が賄えない

  • 消費者金融・事業資金融資が重なり多重債務化

という状態で、
「住宅は守れているが、奥様個人の債務が限界に達した」 という状況でした。


■ ご希望はオーナーチェンジ(住み続けながら解決)

ご自宅で塾を運営している事情から、

  • 引越しはできない

  • 生活と事業を維持したい

という理由で、
「オーナーチェンジ(売却後も住み続ける)」 を強く希望されました。


■ 初期対応|投資家探索と弁護士連携

すぐにオーナーチェンジ前提で投資家探しを開始。

早期に、
過去に別案件でお取引のあった投資家様から購入意向 をいただき、
一時は早期解決が見えました。

しかし、

  • 銀行融資が通らない

  • 共有名義+持分競売案件という特殊性

から、
融資否決により白紙撤回

同時並行で、
売却成立後に 奥様が自己破産を検討していたため、当社顧問弁護士と面談 し、
法的整理も含めた全体設計を進めました。


■ 投資家が見つからず、競売期日決定

その後、

  • 持分競売

  • 共有名義

  • 居住中

  • オーナーチェンジ希望

という条件の厳しさから、
購入検討者は現れず、競売期日が決定

正直なところ、
「かなり厳しい状況」
と判断せざるを得ない段階でした。


■ 転機|競売が「無剰余取消」に

そんな中、
裁判所から「無剰余取消」の通知 が届きました。

これは、

  • 売却しても債権者に配当が見込めない

  • 競売を続ける意味がない

と判断された結果です。

ただし、

  • 債務が消えたわけではない

  • 再度競売申立てされる可能性は高い

ため、
安心できる状況ではありませんでした。


■ 現金購入の投資家とオーナーチェンジ成立

無剰余取消により 時間的猶予が生まれたこと を活かし、
オーナー探しをさらに強化。

その結果、

  • 銀行融資を使わない

  • 現金購入可能な個人投資家

とマッチング。

無事にオーナーチェンジでの売買契約・決済を完了 することができました。

※引越し不要での解決は、ご家族にとっても精神的・経済的負担が非常に少ない結果となりました。


■ その後のご報告|事業再建と将来の買戻し

現在では、

  • コロナ禍も収束

  • 塾事業も回復

  • 生徒数は最盛期とほぼ同水準

とのご報告をいただいています。

奥様からは、

「娘の学業が終わったら、買戻しを検討します。
その時はまた御社にお願いします。」

というお言葉もいただきました。


■ 共有持分競売・オーナーチェンジでお悩みの方へ

  • 共有名義の一部だけが差し押さえられた

  • 配偶者に内緒で借入があり競売になった

  • 持分競売でどうしていいか分からない

  • 住み続けたい(オーナーチェンジ希望)

このようなケースは、
一般的な不動産会社では対応できません。

当社は、

  • 任意売却

  • 共有持分

  • 強制競売

  • オーナーチェンジ

を専門的に扱っています。


■ 無料相談受付中

一人で悩まず、まずは現状をお聞かせください。
「もうダメかもしれない」状況でも、解決策が残っているケースは多くあります。

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