任意売却最新情報

売却基準価額(ばいきゃく きじゅん かがく)

民事執行法改正前の最低売却価額のこと
評価人が行った評価を基に執行裁判所が定めた価格
法改正前の最低売却価額=法改正後の売却基準価額である(価格面では)
異なる点は最低売却価額はその価格以上の買受申出(入札)しか認められなかったが、法改正後の売却基準価額はその価格から2割相当を控除した価格以上での買受申出(入札)が認められるようになった
売却基準価額の2割相当を控除した価格のことを買受可能価額という
例えば売却基準価額が1000万円の場合、買受可能価額は800万円となる

売却基準価額は評価人が行った評価を基準に定められるが、ほぼ評価人の評価になることが多い
評価人の評価は東京の場合その不動産の実勢価格査定の概ね70%となる
実勢価格とは現に市場で取引されているであろう相場の価格である
例えば評価人がその不動産を3000万円で通常の取引であれば売れると査定した場合、競売のデメリット等を考慮してそこから減価修正(市場修正)され評価は2100万円となり、売却基準価額も2100万円となるのだ
さらに、その2100万円から2割を控除した価格で入札出来るから買受を考えてる人は最安値でこの不動産を1680万円で手に入れる可能性がある

すなわち、競売にしてしまうと3000万円で売れるかもしれない不動産を1680万円(率にすると56%)で売却されてしまう恐れがあるのだ
評価人の評価手法も様々で物件によっては稀に市場価格よりもかなり安く見積もられていることもあり、その場合の実勢価格との乖離率が60%以上となっていることもある

このような事態になることを回避する手法の一つとして任意売却を並行して積極的に行うことは、今や住宅ローンを多く取り扱う大手金融機関では常識となっている