任意売却最新情報

抹消登記(まっしょう とうき)

登記記録等の現存する権利や登記事項が何らかの事情で消滅又は不存在の場合に登記記録等からそれらを削除して実体に合致させること

任意売却の場合、抹消登記といえば抵当権の抹消がすぐに思い浮かぶ
それは抵当権の抹消が任意売却成立に欠かせない作業だからだ

抵当権の抹消は買主への所有権移転の手続きと同時に売買代金の決済時に行われるのが一般的だ
抵当権者(債権者)は決済時に抹消書類といわれる抹消登記に必要な書類を持ってきて、登記を担当する司法書士が確認しOKが出た段階で買主から売買代金が支払われ同時に抵当権者(債権者)にも弁済がされ引きかえに抹消書類を受け取ることができる
逆に言えば抹消書類が揃ってなければ売買代金は支払われないということになる
決済当日にそんなことになれば関係者全員が大慌てとなる
なので、一般的には登記を担当する司法書士が事前(決済の数日前)に各抵当権者(債権者)に連絡し抹消書類に不備がないかを確認することになっている

抹消書類とは抵当権者が法人の場合 ①抵当権解除証書 ②委任状(登記を担当する司法書士を代理人にする) ③資格証明(会社謄本等)これら一式の書類のことをいう