専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約(仲介を依頼する契約)の種類のひとつ
他の不動産業者に重ねて依頼することができず、なおかつ自ら買主を見つけた場合でも当該契約業者を通さなければならない媒介契約の中で最も縛りが厳しい契約である
任意売却では、この専属専任媒介契約を結ぶことが一般的である
理由は任意売却の場合、債権者との販売価格の同意が不可欠であり複数業者に依頼した場合、不動産価格の適正と思われる価格査定が業者ごとに異なる すなわち価格が高かったり安かったりして債権者はどの価格が適正価格なのか判断が難しくなる
当然、債権者としては少しでも高い価格で販売してもらい少しでも多く貸付金を回収したいと考える
例えば売主が媒介契約を同時に3社へ出したとしよう
債権者への価格同意を得るためA社は査定価格1000万円を提示、B社は1300万円を提示、C社は1500万円を提示した
しかし実際の不動産の適正価格(実勢価格)は1300万円だった
でも債権者は少しでも多く回収したいのでC社の提示を信用し販売価格1500万円と指定してくる可能性がある
当然、割高になってしまった不動産販売は難航し時間に限りがある任意売却にとって致命的になりかねない
従って、任意売却の場合はよくわからない不動産業者へ複数依頼するよりも信頼できる業者1社に絞り専属専任媒介契約でお任せするのが常識となっている