2015年4月21日 滅失登記(めっしつ とうき) 建物を取り壊したときなどに行う登記のこと 滅失登記をしておかないと実際に建物は無いのに登記簿上は残ったままになり 将来売却をしようとするときなど、買手が融資を受けるのに支障となる 当社では、以前この滅失登記を前々の所有者がしていないことが発覚し危うく任意売却が不成立になってしまうところだった 競売前に調査をする裁判所(評価人)もこれを見落としていたので上申した結果、入札期日が延期となり事なきを得た (詳しくは当サイトのコラム04-05参照) 用語集に戻る