任意売却最新情報

民事再生(みんじ さいせい)

裁判所への申立てにより債務額を5分の1程度に減額できる
減額できた債務を3年~5年で返済する
住宅ローン以外の債務額が5000万円以下を対象
住宅や車を手放さないで債務整理出来ることが特徴

任意売却の依頼で最近多いのがこの民事再生後に返済不能に陥ってしまい破産前に任意売却を依頼するケースだ

なんで、救済処置である民事再生後にこのような状況になるのか...?

それは
民事再生で債務は減額が出来て月々の返済は最悪の状況からしてみればかなり良くはなった
しかし、基本的にここまでの状況に陥ったのは日々の生活で資金不足だった
だから民事再生で債務を減額しても元々あった住宅ローンは払っていかなければならないし減額したとはいってもそれを3年で払っていかなければならない出費は残り生活予算は逼迫し民事再生する前となんら変わらない状況に陥ってしまうということで、結局、民事再生はその場しのぎであったというケースだ

民事再生後に返済不能になると次は破産ということになり折角払ってきた住宅ローンやその他借入の返済も現実的には意味を成さない
破産になると財産は基本的にすべて失う

なので、民事再生が言葉の通り再生のための手段なのか、その場しのぎの手段なのかを見極め判断することは必要である