任意売却最新情報

手付金(てつけきん)

売買契約を締結するときに買主から売主に支払われる金銭
不動産売買契約の手付金は解約手付の意味があり、買主は支払った手付金を放棄し売主は受け取った手付金の倍額を支払うことで契約を解除できる

任意売却では、この手付金を買主から売主へは渡さず仲介業者が預かることが一般的である
その理由としては大きく二つある
一つ目の理由は任意売却の場合、ほとんどが売買価格より借入残高が多い債務超過の状態で売主は決済日(物件引渡日)までに抵当権者から抵当権の抹消同意を得なければならない作業が契約締結後に残っている
万が一、抵当権の抹消が出来なくなってしまうと契約は白紙解約になり受領済みの手付金を買主に返還しなければならない
そんな状態で、売主に手付金を渡してしまうと買主はもし白紙解約になってしまった時に手付金がちゃんと戻ってくるのか心配になる
なので信頼できる仲介会社に預けておけば安心ということなのである

二つ目の理由は、売買代金の一部である手付金は決済時に抵当権者への返済の一部になることがある
すなわち売主が手付金を決済時までに引越費用などで全部使ってしまうと決済時に抵当権者への返済が足りないといった事態になりかねない
なので仲介会社が手付金を預かり引越費用などは売買に支障が出ない範囲で立て替え払いをするなどの対応をしている