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任意売却コラム04「競売物件落札後の代金未納付」

競売物件を落札した後、残代金が未納付になってしまった。
そのような場合、入札保証金の行方は...
基本的に入札保証金は没収されます。戻ってきません!
没収されてしまった入札保証金は後に売却代金の一部になりますので最終的には債権者の返済金に回ります。

落札後、資金計画に狂いが生じ代金を払うメドが立たなくなった、代金納付の期日に支払が間に合わない!
残念です。入札保証金は諦めてください...と思いきや
入札保証金が戻ってくるケースがあります。

【落札後代金不納付でも入札保証金が戻ってくるケース】
1.代金不納付後の手続において、競売申立が取り下げられた時
2.競売手続を取り消す決定がなされて、それが確定した時

もし、落札者が代金納付の期日にお金の準備が単に間に合わなかっただけで
後々になってそのお金が用意できたのであれば上記ケース1を利用したら入札保証金が戻ってくるかも
そのヒントは任意売却です。
あなたは最高価買受人になって落札できたのですから、入札時にその金額で買い受ける意思表示をして
その意思に変化がなくお金が用意できたのであれば競売によらず直接買受ける任意売却で購入すればいいのです。
債権者もあなた以上の高額な買受人がいなかったと入札結果が証明してますから話に乗って貰える可能性は十分にあります。
多少諸費用は増えるかもしれませんが大事なお金をドブに捨てるくらいならチャレンジしてみてはいかがでしょうか。